知的財産
2018年10月11日 (木) 投稿者: メディア技術コース
本日の3年生の創世課題は全体講義で「知的財産」について、東京大学大学院医学系の明谷早映子(あけたにさえこ)先生にお話いただきました。明谷先生は何と博士(理学)と弁護士の両方の資格をお持ちです。以前は片柳研究所に入っていた産総研で化学の研究をされていたそうです。
さて、以下は知的財産の著作権侵害にあたるでしょうか?
- ビッグデータを活用したサービス等のために他者の著作物を利用する
- 学校の授業や予習・復習用に教師が他人の著作物を用いて作成した教材をネットワークを通じて学生の端末に送信する
- 肢体不自由により書籍を持てない者のために録音図書を作成する
- 美術館の展示作品の解説・紹介用資料をデジタル方式で作成し、タブレット端末等で閲覧可能にする
来年(平成31年1月1日)著作権法改正が施行されると、これみんな著者の許諾なしでo.k.になるそうです!
ただし、著作権者の利益を不当に侵害しない限りにおいて、だそうです。
(出典)文化庁HPのページに詳細があります
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_01.pdf
それと、メディア学部生は知っておきたい
「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」のお話がありました。
creative commons Japan HP
https://creativecommons.jp/licenses/ には以下のように書いてあります。
・CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。
・CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。
要は、著者が使ってもいいよと意思表示している作品という意味で、使ってもいい程度に応じて6つのマークが与えられているそうです。
以下、creative commons Japan HPからの引用です。
表示
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示することを主な条件とし、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高いCCライセンス。
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、改変した場合には元の作品と同じCCライセンス(このライセンス)で公開することを主な条件に、営利目的での二次利用も許可されるCCライセンス。
表示—改変禁止
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ元の作品を改変しないことを主な条件に、営利目的での利用(転載、コピー、共有)が行えるCCライセンス。
表示—非営利
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的であることを主な条件に、改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。
表示—非営利—継承
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を行った際には元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開することを主な条件に、改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。
表示—非営利—改変禁止
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できるCCライセンス。
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